主文・・・・
あーだこーだ・・・で、請求を棄却する。
みたいな???
仕事とはいえ、裁判官も大変だなと思う。
ちょくちょく判例集を読むと素人目にもそりゃそうだ・・・って判例がある。
『板まんだら事件』・・・・
ざっくり・・・
(最3判昭和56年4月7日)事件番号 昭和51(オ)749
板曼荼羅(いたまんだら)事件
板まんだらを安置するための「正本堂」を建立する目的で、
「会員さん、会員さん!!今日はこんな案件有りまっせ!!
こんな事一生に一度有るか無いかだから寄付してみない???」なんて寄付を募って、
「おっ!!今日は活きの良い案件あるねっ!!気分がいいからおじんさん寄付したる!!」
なんて調子にのって寄付したけれど、
後になって寄付をした会員さんが、
「このやろう!!この板まんだら偽物じゃないか!ぼったくりだ!!訴えてやる!!」
って主張し、贈与(寄付)の錯誤無効を主張し、不当利得の返還請求を請求した事件。
(※錯誤無効は、錯誤取消しに変更)
裁判所は
「本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており、
信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断は、
錯誤無効(※現在は取消し)による不当利得の返還請求を認めるか否かの前提条件に
とどまっているとされているが、
実際問題、信仰の対象の価値等に対する判断が、
本件を判断する上で必要不可欠なものと認められ、
本件訴訟の争点および当事者の主張立証も、この判断に関するものが
その核心となっていると認められることからすれば、
結局、本件の訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、
裁判所法3条にいう「法律上の争訟」にあたらない」とした。
要するに・・・・
正本堂に安置される板まんだらが本物か偽物か・・・・んなこと知らんわ!!
そんなの裁判所じゃ判断できねーんだわ(するべき所じゃないんじゃっ!!!)
って話。
まぁ確かにそうだ・・・・
板まんだらが本物か偽物かなんて裁判所じゃ判断出来ないよな。。。。
専門家じゃないし・・・
ましてや鑑定士でもないし・・・
裁判官もよく
知らんがな・・・・身内の問題じゃん・・・
はぁ~・・・面倒だ・・・
こんなのいちいち裁判にすんなよ・・・
みたいに思わなかっんだろうか・・・・
カンカンっ!!って打つ小槌を投げつけたくならないのかな・・・
小法廷の真ん中で叫びたくならないのかね・・・・
「面倒くさい!!棄却棄却!!!」って・・・
叫んだっていいじゃない・・・
だって裁判官も人間だもの・・・・みつを