前回で、『意思表示』が終了したので、
今回から「宅建士の勉強 権利関係編 代理」行きたいと思います。
まだ前回の意思表示編見ていない方は↓
宅地建物取引士(宅建士)の勉強 権利関係編
~ 代 理 編 ~
目次(押すとジャンプします。)
代理とは??
民法における「代理」とは、本人以外の人が意思の表示を行うことによって、その意思の表示(意思表示=法律行為と呼ばれています)の効果が直接的に本人に『帰属』することをいいます。
ようするに、ある人の「代理」として意思の表示(物を購入する、契約を行うなど)をすると、本人が意思表示したことと同じ効果をもつことになります。
このように、本人に代理して第三者に意思表示を行う人のことを「代理人」といいます。
いろいろ書いてあって良く分からないけれど、
簡単に言うと、本人に代わって契約の締結等をすることです。
よく出てくる『帰属』ってなに???
貴族ではなく、『帰属』です。
代理人が行った行為の効果が、直接本人に生じること。
イメージとして正しいかは分かりませんが、
のび太がコピーロボットを使う。
コピーロボットがのび太に代わっていたずらをする。
結果、街のみんながのび太を追いかける。(のび太に帰属する)
そんな感じです。
有効な代理行為の要件
- 代理人が『代理権』を有していること。
- 代理人が『本人の代理人であること』を相手方に示していること。(顕名)
もし代理人が顕名(示さずに)契約したら???
代理人自身が契約したものとみなす。
って相手方に伝えなければ相手はその人(代理人)が契約の本人だと思ってしまうから、
こんな場合は、有効な代理行為として認められます。=本人に効果が生じます。
- 相手方が『悪意』であった場合。(知っていた場合)
相手方本人じゃないの知ってるっす!!
- 相手方が『善意有過失』であった場合(ちょっと注意すれば分かった場合)
相手方少し調べればわかったのに・・・・
代理行為に瑕疵があった場合は???
・代理人の相手方に対する意思表示の効力が、過失の有無によって影響を受ける場合、その事情の有無は、原則として『代理人』を基準に判定します。
(※過失の有無??意思の不存在(心裡留保)、錯誤、詐欺、強迫(脅迫ではないので注意)、ある事情について善意か悪意か)
・相手方の代理人に対する意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情について善意か悪意かや、過失の有無によって影響を受けるべき場合、その事情の有無も、原則として『代理人』を基準に判定します。
なお、特定の法律行為を委託された代理人がその行為をしたときには、本人は自らが悪意または有過失である事情について、代理人が善意であることを主張することができません。
※代理人が騙されてた場合は、原則として本人が取り消すことができます。
代理人が『制限行為能力者』であることを理由とする取消し
未成年等の制限行為能力者であっても、本人はこれらの人を代理人とすることができますが、本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に代理人の行為を取り消すことが原則としてできません。
しかし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、一定の要件を満たしていれば、取り消すことができます。
※本人が代理人を選ぶ場合には、制限行為能力者を選任した本人が責任を負えば良いので、仮に親が制限行為能力者である場合、その代理行為の責任を未成年者である子供に負わせるのは、かわいそうだよね・・・ってこと。
こんな感じで過去問が出ています。
【H24-問2】※一部改正
未成年者が委託による代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
こたえ:× 未成年者も代理人となることはできるので、未成年者が代理人となってした契約の効果は本人に帰属する。
代理権の消滅
代理権はこんな時に消滅します。
- 任意代理:本人・代理人の死亡 破産手続き開始の決定 代理人の後見開始の審判
- 法定代理:本人・代理人の死亡 代理人の破産手続き開始の決定 代理人の後見開始の審判本人
まとめ
代理その2へ続く!!!(キートン山田wwww)