前回の続きで、『代理編パート2』です。
まだ前回の代理編その1を見ていない方は↓
宅地建物取引士(宅建士)の勉強 権利関係編
~ 代 理 編 そ の 2 ~
目次(押すとジャンプします。)
すこし前回のおさらい
代理とは??
民法における云々かんぬん・・・・
ようするに本人に代理して第三者に意思表示を行う人のこと。
いろいろ調べると難しいこと色々書いてあって良く分からないけれど、
簡単に言うと、本人に代わって契約の締結等をすることです。
前回書いた内容
・代理人の効果
・代理行為に瑕疵があった場合
・代理人が制限行為能力者であることを理由とする取り消し
・代理権の消滅
代理権の濫用
代理の濫用とは、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすること。
代理権を濫用した代理行為の効果は、原則として本人に帰属します。
濫用ってなんて読むの??そして意味は?
濫用(らんよう)とは、あること(権利や権限など)やものなどを濫(みだ)りに用いること。 特に権利、権限の行使について用いられ、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用いることをさすことが多い。
代理権の濫用の効果は?
原則:本人に帰属(代理権を濫用する行為も代理権の範囲内の行為)
例外:こんな場合は、『無権代理人』がした行為とみなされます。
代理人が自己または第三者の利益を図る目的であることについて
- 相手が悪意であった場合。
悪意者知ってるよん!!
- 相手方が善意だが、有過失であった場合。
善意有過失者知らなかったけど、少し考えれば分かったかも・・・
無権代理人?なんて読むの?意味は??
無権代理(無権代理)とは、代理権をもたない者(無権代理人)が、代理人と称して法律行為をすることをいう。民法では「無権代理による契約は、本人が追認しなければ、本人にその効力を生じない(第113条)」と定めている。さらに、無権代理による行為が本人に対する関係で無効と判断された場合、無権代理人自身が取引を履行するか、相手方に損害賠償をしなければならないとしている(第117条)。
こんな感じで問題が出されます。
【H30-問2】
【前提】Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問いにおいて「本件契約」という。)を締結した。
Bが売買契約代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。こたえ:× Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結したことをCが本件契約締結時点で知っているので、その効果はに帰属しない。
自己契約・双方代理
自己契約とは、代理人が自ら契約の相手方となって、本人と契約をすること。
双方代理とは、同じ人が契約の両当事者の代理人となること。
原則:自己契約・双方代理は原則として無権代理人がした行為とみなされます。
例外:こんあ場合は、自己契約・双方代理はOK!!
- 本人の許諾がある場合
本人双方代理、良いよん!!
- 債務の履行をする場合(すでに売買契約がされていて、所有権移転登記をするだけとか)
自己契約・双方代理は、代理権の範囲内の行為なので、原則として、無権代理行為とみなすことで、無権代理と同様の扱いになります。たとえば、本人が追認をするかどうかを求める催告をしたりすることができます。
こんな感じで問題が出されます。②
【H24-問2】
不動産の売買契約に関して、同一人物が売主および、買主の双方代理人となった場合であっても、売主および買主の双方があらかじめ承諾してるときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
こたえ:○ 売主および買主の両方からあらかじめ承諾がある場合は、双方代理は無償代理とみなされず、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
利益相反行為
利益相反行為とは、代理人と本人との利益が相反する行為。
利益相反は原則として無権代理人がした行為となります。
原則:無権代理人がした行為とみなす。
例外:本人があらかじめ許可した行為はOK!!