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少年に不定期刑(刑事処分)
「刑事処分」か「保護処分」かが争点 福岡市の女性殺害で判決

少年に不定期刑(刑事処分)福岡市の女性殺害で判決 刑事処分か保護処分かが争点だった

福岡市の大型商業施設で女性客を殺害したなどとされる当時中学生だった少年の裁判員裁判です。25日の判決で福岡地裁は少年に対し、懲役10年以上15年以下の不定期刑を言い渡しました。

刑事処分か保護処分か

判決公判は、25日午後3時から始まり、福岡地裁の武林仁美裁判長は、少年に対し懲役10年以上15年以下の不定期刑を言い渡しました。法廷内にはついたてが立てられていて、少年の様子を確認することはできませんが、裁判長は少年の方を見つめ、判決とその理由を述べていました。

判決によりますと、当時中学生だった17歳の少年は2020年8月、福岡市中央区の大型商業施設で、面識のない21歳の女性を包丁で何度も刺して殺害するなどしました。今回の裁判は、起訴内容に争いはなく、少年への処分が争点となりました。

検察は不定期刑を求刑

検察側は、少年がこれまでにも保護処分を受けるなどし、少年院や医療少年院など複数の施設に出入りしていたことなどを挙げ、「保護処分による更生の見込みは非常に乏しい」と主張。また、「更生の可能性があっても、事件の重大性などから保護処分は許容されない」などとして、懲役10年以上15年以下の不定期刑を求刑していました。

弁護側は家裁移送を求めていた

一方、弁護側は、少年が幼少の頃、家庭内で虐待を受けていたことなどが事件の背景にあるとし、「再犯を防ぐには治療的養育が必要」と主張。治療環境が整った医療少年院での養育が必要として、少年法に基づく家裁への移送を求めていました。

◆判決で「保護処分は社会的に許容しがたい」

25日の判決で、裁判長は「長期間少年院などに入っていたにもかかわらず、不法行為が改善されなかった。通り魔的な犯行で社会に与えた影響も大きく保護処分とするのは社会的に許容しがたい」と指摘し、弁護側の主張を退けました。このまま判決が確定すれば、少年は今後少年刑務所などに送られ、大人と同じように刑罰として刑務作業などを行うことになります。

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