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宅建士・独学

目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 時効編③

宅地建物取引士(宅建士)の勉強 時効編 

 ~ 時 効 編 そ の 3 ~ 

今回勉強していく内容です。

・時効
・取得時効
・消滅時効
・時効の完成猶予・更新
・時効の効力・援用・利益の放棄

今回は『時効の完成猶予・更新』のです。

前回の『時効編その1・その2』を見ていない方へ

目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 時効編①宅地建物取引士(宅建士)の勉強 時効編   ~ 時 効 編 そ の 1 ~  今回勉強していく内容 ・時効 ・取得時効 ・...
目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 時効編②宅建士を独学で取得する勉強...

時効の完成猶予とは??

時効の完成猶予とは、一定の期間が経過するまで時効の完成が猶予されること。

猶予事由が発生しても、時効期間がの進行自体は止まりません。

が、本来の時効期間の満了時期を過ぎても、

一定の時期が経過するまでは時効は完成しません。

時効の更新とは??

時効の更新とは、更新事由の発生によって進行していた時効期間の経過が無意識になり、

新たにゼロから進行がスタートすること。

完成猶予事由に該当するものと、更新事由に該当するものをまとめると、こんな感じです。

主な時効の完成猶予・更新事由①

裁判上の請求等(完成猶予)(更新)

裁判上の請求・支払督促(とくそく)など
※督促:督促手続きで、裁判所書記官が債務者の言い分を聞かずに金銭等の支払いを命ずること。

完成猶予
  • 裁判上の請求・支払督促の場合、原則としてその事由が終了するまでの間は時効が完成しない。
  • 確定判決または、確定判決と同一の効力を有するものにより、権利が確定することなくその事由が終了してしまった場合、その終了の時期から6か月を経過するで、時効は完成しない。
更新

確定判決または、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した時は、時効はその事由が終了した時から新たにその進行を始める。

主な時効の完成猶予・更新事由②

強制執行等(完成猶予)(更新)

強制執行、財産開示手続きなど

※財産開示手続き:債権者の申し立てにより、執行裁判所の決定を受け、債務者が財産を開示する手続き。

完成猶予
  • 強制執行、財産開示手続きなどの場合、原則としてその事由が終了するまでの間は時効が完成しない。
  • 申し立ての取り下げ、取消しによって上記の手続きが終了した場合、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しない。
更新

上記が終了し、まだ権利が残っている場合には、時効はその事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(申立ての取下げ、取消しによって、上記の手続きが終了した場合を除く)

仮差押え、仮処分(完成猶予)

完成猶予

仮差押えや、仮処分の場合、その事由が終了した時からt6か月を経過するまでの間は時効が完成しない。

催告(完成猶予)

完成猶予
  • 催告の場合、催告をした時から6か月を経過するまでの間、時効の完成はしない。
  • 催告による時効の完成猶予中に再度催告をしてもダメ!!

主な時効の完成猶予・更新事由③

権利についての協議を行う旨の合意(完成猶予)

当事者間で権利をめぐる争いを自発的に解決するための協議

完成猶予

この中で、いずれか早い時までの間、時効は完成しない。

  1. 合意があった時から3年を経過したとき
  2. 合意において当事者が協議を行う期間(1年未満限る)を定めたときは、その期間が経過したとき。
  3. 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面(電磁的記録でもOK)でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時

・合意は書面または、電磁的記録

・合意によって時効の完成が猶予されている間になされた再度の合意はOK!!!ただし、時効の完成が猶予されなかったとしたら、時効の完成したはずの時から通じて、5年が限度

・催告によって時効の完成が猶予さえいる間に合意をしてもダメ!!合意によって時効の完成が猶予されている間に催告してもダメ!!

承認(更新)

更新

債務者が、そのまま持っていれば時効となり、消滅時効を援用できるのに、債権者にたいして債務の一部を弁済したなど、時効は権利の承認があった時から新たに進行をはじめる。

こんな問題が過去に出ています

【H21-問3】

AはBに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この場合において、AがBに対する賃料債権につき、内容証明郵便のより支払いを請求したときであっても、消滅時効の完成は猶予されない。

こたえ:× 内容証明郵便による支払いの請求は、裁判外の請求であり、催告に該当するので、催告をした時から6か月を経過するまでの間は完成しない。(時効の完成猶予)

まとめ

時効(民法全般)に関しては、

『こんな感じかな・・・』程度に覚えておけば良いと思います。

以前にも書かせて頂きましたが、深追いはコスパ悪いです。

あくまで、50%狙いを念頭に置いた勉強方法がベストだと思います。

過去問を中心に勉強を行い、過去問の中で言い回しなどにつまづいたら、戻って再確認。

とにかく、問題文の言い回しが嫌らしく、問題読んでいるうちに、

何を言いたいのか、何の問題を問われているのかが、分からなくなります。

宅建独特の嫌らしい言い回しに慣れる意味も込めて、

王道の勉強方法だとは思うのですが、

基礎(ざっくり) → 過去問 → 再確認 → 過去問 が一番良いと思います。

以上、参考になれば幸いです。