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宅建士・独学

目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 権利関係編 意思表示①

目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 権利関係編
(今回は「意思表示その1」)です。

前回の権利関係編を読んでいない方はこちらも読んでみて下さい。↓

「宅地建物取引士(宅建士)の勉強 権利関係編2」

「宅地建物取引士(宅建士)の勉強 権利関係編3」

~意思表示編(詐欺・強迫・虚偽)~

はじめに『意思表示』って何???

意思表示は、自分の意思を相手に対して表すこと。
契約は原則として、『申し込み』と『承諾』の2つの意思表示が合致して成立します。

例えば、

買主
買主
これ欲しい!ください。

と申し込みの意思表示をして

売主
売主
いいよっ!!売ったる!!

と承諾の意思表示をすれば、売買契約は成立!!となるワケです。

意思表示の効力が発生する時期?

  1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効果が生じる。
  2. 相手方が通知が到達することを妨げた場合は、通知が到達すべきであった時に到達したものとする。(『相手方に正当な理由なく』ってのが必要)
  3. 意思表示をした人が通知を発したあとに死亡した場合も『原則』としてその効果は有効。

※こんな時でも原則効果はなくならない。

  • 死亡しちゃった。
  • 意思能力を喪失しちゃった
  • 行為能力の制限を受けちゃった

意思表示にはこんなに種類があります

詐欺

相手をだましすこと。

詐欺によってされた意思表示は原則、取り消せる。

※善意無過失の第三者には対抗することが出来ないので注意が必要。

詐欺男
詐欺男
その土地暴落するから早く売った方が良いよ!!
地主
地主
マズイな・・・よし!!売るぞ!!
善意無過失
善意無過失
買います!!売ってください。

こんな感じで、売ってしまった場合『善意無過失の人』には対抗できないのです。

※逆を言うと、『悪意』または『善意有過失』の場合は、取り消せるということです。

こんな感じで過去に問題が出題されています。

【前提】A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。

Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約をした場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

答え:取り消せすことができる。(第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手方が悪意または、有過失の場合には、取り消すことができる。)

さっきのイメージパターンだとこんな感じ。

第三者C
第三者C
この土地はリゾート開発される地域内だから、土地の値段が爆上がり間違いなし!!
買主B
買主B
爆上がりするなら買うベシ!!
売主A(有過失)
売主A(有過失)
騙されてるの知ってるけど売ってあげるね。

となるので、買主(B)は売主(A)との売買契約を取り消せる。・・・と言うことになるワケです。

強迫

相手をおどすこと。有名な漫画の、ジャイ〇ンこと剛○武さんがよくやるやつ。

※『脅迫』ではないので注意。脅迫・・・おどし 強迫・・・無理強い

  1. 強迫によってされた(させられた?)意思表示は取り消すことができる。
  2. 善意の第三者にも対抗可能。(強迫された人、かわいそうだもの)詐欺とは少し違うので気を付けてください。

虚偽表示(通謀虚偽表示)

相手方とグルになって、ウソの意思表示をすること。

  1. 虚偽表示による意思表示は、当事者間では『無効』
  2. 善意の第三者(※転得者も含む)に対しては、その無効を対抗できない。(転得者:譲りうけた人)
こんなケースがありまっせ

ケース①・・・第三者が悪意で、転得者が善意の場合

グル(A・B)
グル(A・B)
グルになって、第三者に売ろう!!
悪意の第三者
悪意の第三者
買います。そして転得者に売ります。
転得者(善意)
転得者(善意)
買います!!!

グルのA・B間は『無効』。さらに、Aは善意の転得者に『あの取引は無効だから買った物返して!』とは言えない。

ケース②・・・第三者が悪意で、転得者が善意の場合

グル(A・B)
グル(A・B)
グルになって、第三者に売ろう!!
善意の第三者
善意の第三者
買います。そして転得者に売ります。
転得者(悪意)
転得者(悪意)
買います!!!

グルのA・B間は『無効』だけど、一度『善意』が間に入ってしまっているので、Aは悪意の転得者に『あの取引は無効だから買った物返して!』とは言えない。

善意の人を保護してあげましょう。と言うこと。

まとめ

意思表示は登場人物が結構多くなってきます。

簡単な図を書いてイメージしやすくすると良いと思います。

後々、図を書いてイメージする事が他の権利関係でも役に立ちます。

結構長くなってしまったので、2回に分けようと思います。

次回は、意思表示その2です。

以上、参考になれば幸いです。