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宅建士・独学

目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 時効編②

宅地建物取引士(宅建士)の勉強 時効編 

 ~ 時 効 編 そ の 2 ~ 

今回勉強していく内容

・時効
・取得時効
・消滅時効
・時効の完成猶予・更新
・時効の効力・援用・利益の放棄

今回は『消滅時効』・『時効の効力・援用・利益』の2本です。

時効の完成猶予・更新は内容が少し多いので、次回にします。

前回の『時効編その1』を見ていない方へ

目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 時効編①宅地建物取引士(宅建士)の勉強 時効編   ~ 時 効 編 そ の 1 ~  今回勉強していく内容 ・時効 ・取得時効 ・...

消滅時効とは???

消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないと(使わないと)その権利が消滅する制度。

消滅時効の期間・起算点(時効の期間がスタートする点)

①通常の債権

  • 主観的起算点・・・債権者が権利を行使することができる事を知った時から5年
  • 客観的起算点・・・権利を行使することができるときから10年

②債権または所有権以外の財産権

  • 権利を行使することができる時から20年(地上権・永小作権・地役権など)

③人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権

  • 主観的起算点・・・債権者が権利を行使することができる事を知ったときから5年
  • 客観的起算点・・・権利を行使することができるときから20年

※注意『不法行為による損害賠償請求権』

  • 主観的起算点・・・被害者または、その法定代理人が損害および、加害者を知ったときから3年(人の生命・身体を害する不法行為の場合は、5年)
  • 客観的起算点・・・不法行為の時から20年

④確定判決・それと同一の効力を有するものによって確定した権利

  • 10年より短い時効期間の定めがあるものでもあっても10年

※確定の時に弁済期の到来がしていない債権は除く

所有権は、消滅時効にかからないよっ!!!

権利を行使することができる時(客観的起算点)とは?

  1. 確定期限のある債権(例4月1日に支払う)→期限が到来した時(4月1日)
  2. 不確定期限付債権(例~が~なったら支払う)→期限が到来した時(~が~なったとき)※到来することは確実だけど、その時期は不確定
  3. 期限の定めのない債権 → 債権が成立した時

時効の効力・援用・利益の放棄

時効の効力

時効の効力は、その起算日(時効の期間がスタートする日)にさかのぼって発生します。

悪意のBが、平穏かつ公然にAの甲土地を20年間、占有した結果、取得時効が完成した場合、Bは20年前にさかのぼって、甲土地の所有者であったことになります。(これに付随してややこしい問題が発生したりします。)

時効の援用

援用とは、時効の利益を受ける人が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすることを言います。

時効が完成しても、援用(主張)しなければ、時効の効果は生じないのです。

消滅時効を援用できる人

あとの学習でいろいろが繋がってくるので、最初はとりあえずこんな人がいるんだな・・・程度でOKです。

  1. 債務者
  2. 保証人・連帯保証人
  3. 物上保証人
  4. 抵当不動産の第三取得者

時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することは、できません。

時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができます。

契約時などに、債権者から時効の利益の放棄をする内容の契約を迫られた場合、契約制度の意味がないものになったりしてしまうので、時効完成前の利益の放棄はすることができません。

 

以上、参考になれば幸いです。