目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 権利関係編
(今回は「意思表示その1」)です。
前回の権利関係編を読んでいない方はこちらも読んでみて下さい。↓
「宅地建物取引士(宅建士)の勉強 権利関係編3」
~意思表示編(詐欺・強迫・虚偽)~
目次(押すとジャンプします。)
はじめに『意思表示』って何???
意思表示は、自分の意思を相手に対して表すこと。
契約は原則として、『申し込み』と『承諾』の2つの意思表示が合致して成立します。
例えば、
と申し込みの意思表示をして
と承諾の意思表示をすれば、売買契約は成立!!となるワケです。
意思表示の効力が発生する時期?
- 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効果が生じる。
- 相手方が通知が到達することを妨げた場合は、通知が到達すべきであった時に到達したものとする。(『相手方に正当な理由なく』ってのが必要)
- 意思表示をした人が通知を発したあとに死亡した場合も『原則』としてその効果は有効。
※こんな時でも原則効果はなくならない。
- 死亡しちゃった。
- 意思能力を喪失しちゃった
- 行為能力の制限を受けちゃった
意思表示にはこんなに種類があります
詐欺
相手をだましすこと。
詐欺によってされた意思表示は原則、取り消せる。
※善意無過失の第三者には対抗することが出来ないので注意が必要。
こんな感じで、売ってしまった場合『善意無過失の人』には対抗できないのです。
※逆を言うと、『悪意』または『善意有過失』の場合は、取り消せるということです。
こんな感じで過去に問題が出題されています。
【前提】A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。
Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約をした場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
答え:取り消せすことができる。(第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手方が悪意または、有過失の場合には、取り消すことができる。)
さっきのイメージパターンだとこんな感じ。
となるので、買主(B)は売主(A)との売買契約を取り消せる。・・・と言うことになるワケです。
強迫
相手をおどすこと。有名な漫画の、ジャイ〇ンこと剛○武さんがよくやるやつ。
※『脅迫』ではないので注意。脅迫・・・おどし 強迫・・・無理強い
- 強迫によってされた(させられた?)意思表示は取り消すことができる。
- 善意の第三者にも対抗可能。(強迫された人、かわいそうだもの)詐欺とは少し違うので気を付けてください。
虚偽表示(通謀虚偽表示)
相手方とグルになって、ウソの意思表示をすること。
- 虚偽表示による意思表示は、当事者間では『無効』
- 善意の第三者(※転得者も含む)に対しては、その無効を対抗できない。(転得者:譲りうけた人)
こんなケースがありまっせ
ケース①・・・第三者が悪意で、転得者が善意の場合
グルのA・B間は『無効』。さらに、Aは善意の転得者に『あの取引は無効だから買った物返して!』とは言えない。
ケース②・・・第三者が悪意で、転得者が善意の場合
グルのA・B間は『無効』だけど、一度『善意』が間に入ってしまっているので、Aは悪意の転得者に『あの取引は無効だから買った物返して!』とは言えない。
善意の人を保護してあげましょう。と言うこと。
まとめ
意思表示は登場人物が結構多くなってきます。
簡単な図を書いてイメージしやすくすると良いと思います。
後々、図を書いてイメージする事が他の権利関係でも役に立ちます。
結構長くなってしまったので、2回に分けようと思います。
次回は、意思表示その2です。
以上、参考になれば幸いです。