会社へ依存しない生き方を求めて 独学で資格取得 宅建士編 其の3 権利関係編①に続き、今回も権利関係編(今回は「制限行為能力者」)です。
権利関係編①を読んでいない方はそちらも読んでみて下さい。
「宅地建物取引士(宅建士)の勉強 権利関係編2」
~制限行為能力者編~
目次(押すとジャンプします。)
まずはじめに『人』に関する3つの能力とは??
人に関しては「権利能力」・「意思能力」・「行為能力」の3つがあります。
・人であれば生まれながらにしてすべての権利能力を持っています。
・胎児でも不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈についての権利能力を持っています。
※能力酩酊状態(すごく酔っぱらている状態)で行った法律行為は無効となる。(どんな状態で契約しましたか???って形で過去問でも良く出てきます。)
・「有効な行為」について、一定の制限をつけられた人を「制限行為能力者」と言います。
制限行為能力者???
「制限行為能力者」とは、判断能力が不十分で、単独(自分一人で)有効な法律行為を行う行うことができる能力(行為能力)を制限された人のこと。
4種類ある、制限行為力者
制限行為能力者は
- 未成年:18歳未満の者(婚姻した人は成年に達したものとみなされる。『成年擬制』) ※親権者(親)・未成年後見人に保護してもらいます。
- 成年被後見人:ほとんど判断が出来ない人(痴呆の方・赤ちゃん?とか) ※成年後見人に保護してもらいます。
- 被保佐人:『簡単な判断は自分でできまっせ!!』って人 ※保佐人に保護してもらいます。
- 被補助人:『だいたいのことは自分で出来るもん!!』って人 ※補助人に保護してもらいます。
読み方 ※後見人(こうけんにん)
注 意 ※『被』が着いている人が、保護をしてもらう側。
制限行為能力者がしてしまった契約などはどうなるの???
安心してください!!原則は取り消せますよ!!
制限行為能力者の保護について
未成年の保護
未成年者が単独で法律行為をする行うときは、『法定代理人』の同意が必要。 法廷代理人は未成年者を『代理』して法律行為をすることも出来ちゃう。 ※未成年が法定代理人を同意を得ずに単独で行った行為は、原則として『取り消すことができる』。原則と言うのが注意点。
ポイント①:本人、法定代理人のいずれも取り消すことができる。
ポイント②:取り消しは第三者(知ってる・知らないは問わない)に対抗できる。
※法定代理人:保護者(親権者や、未成年後見人)法律によって代理権を有する人
※代理:本人に代わって相手方に対して意思表示をしたりすること。
※取り消し:最初(契約時点)に戻って無効となること。※取り消しまでは契約は有効
※注意!!未成年保護例外もありまっせ
- 単に権利を得る行為、または義務を免れる行為。(ただで何かを貰う行為や、借金を帳消しにして貰う行為など)
- 法定代理人から処分を許可された財産を処分する行為(お小遣いなどを処分する行為)
- 法定代理人から営業を許可された特定の行為(法定代理人の許可を得て行う業務)
成年被後見人の保護
原則:成年被後見人は『ほとんど判断が出来ない人だから』、法定代理人の『代理によらず』に行った行為は取り消すことができる。(※同意を得て行った行為も取り消せる。) 成年被後見人は同意してもその通りに契約が出来るか分からないから。
※本人・法定代理人のいずれも取り消せる(未成年と同じ)
※取消しは第三者(知ってる・知らないは問わない)に対抗できる。
※ただし、日常品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない!
被保佐人の保護
原則:被保佐人は、ある程度判断能力がある人だから、保佐人の同意が無くても有効な契約を結べる。
※ただし、重要な財産上の行為を保佐人の同意なしに行った場合には、取り消すことが出来る。重要な財産上の行為??→→借金をしたり、保証人になったりすること。などなど
被補助人の保護
原則:被補助人は『ほとんど判断が出来る人』なので、補助人の同意が無くても有効な契約を結べる。
※ただし、特定法律行為を、補助人の同意なしに行った場合は取り消すことができる。(特定の法律行為をする時は、同意をとってね!!ってこと。)
※同意が必要な行為を同意なしに行った場合は取り消すことができる。
※取消しは第三者(知ってる・知らない問わず)に対して対抗できる。
制限行為能力者が法定代理人になったら???
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取り消すことができる場合がある。
制限行為能力者の相手方は保護されないの???
これも、安心してください!場合によっては、保護されますよ!
- 詐術の場合:制限行為能力者が嘘などを言って相手を騙した場合 ※これは、相手がかわいそうだよね・・・・と言う事で、取り消せない。
- 催告権:制限行為能力者と取引をした相手方は、一ヶ月以上の期間を定めて、追認するかどうかを催告することができる。
まとめ
制限行為能力者はざっくりこんな感じの人たち・・・くらいで覚えておけばOKです。
うまくまとめられていないので、読みにくい部分もあるかと思いますが、参考になれば幸いです。