宅地建物取引士(宅建士)の勉強 時効編
~ 時 効 編 そ の 2 ~
目次(押すとジャンプします。)
今回勉強していく内容
・時効
・取得時効
・消滅時効
・時効の完成猶予・更新
・時効の効力・援用・利益の放棄
今回は『消滅時効』・『時効の効力・援用・利益』の2本です。
時効の完成猶予・更新は内容が少し多いので、次回にします。
前回の『時効編その1』を見ていない方へ
目指せ独学取得!宅建士合格への道のり ゆっくり勉強 時効編①宅地建物取引士(宅建士)の勉強 時効編
~ 時 効 編 そ の 1 ~
今回勉強していく内容
・時効
・取得時効
・...
消滅時効とは???
消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないと(使わないと)その権利が消滅する制度。
消滅時効の期間・起算点(時効の期間がスタートする点)
①通常の債権
- 主観的起算点・・・債権者が権利を行使することができる事を知った時から5年
- 客観的起算点・・・権利を行使することができるときから10年
②債権または所有権以外の財産権
- 権利を行使することができる時から20年(地上権・永小作権・地役権など)
③人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権
- 主観的起算点・・・債権者が権利を行使することができる事を知ったときから5年
- 客観的起算点・・・権利を行使することができるときから20年
※注意『不法行為による損害賠償請求権』
- 主観的起算点・・・被害者または、その法定代理人が損害および、加害者を知ったときから3年(人の生命・身体を害する不法行為の場合は、5年)
- 客観的起算点・・・不法行為の時から20年
④確定判決・それと同一の効力を有するものによって確定した権利
- 10年より短い時効期間の定めがあるものでもあっても10年
※確定の時に弁済期の到来がしていない債権は除く
所有権は、消滅時効にかからないよっ!!!
権利を行使することができる時(客観的起算点)とは?
- 確定期限のある債権(例4月1日に支払う)→期限が到来した時(4月1日)
- 不確定期限付債権(例~が~なったら支払う)→期限が到来した時(~が~なったとき)※到来することは確実だけど、その時期は不確定
- 期限の定めのない債権 → 債権が成立した時
時効の効力・援用・利益の放棄
時効の効力
時効の効力は、その起算日(時効の期間がスタートする日)にさかのぼって発生します。
悪意のBが、平穏かつ公然にAの甲土地を20年間、占有した結果、取得時効が完成した場合、Bは20年前にさかのぼって、甲土地の所有者であったことになります。(これに付随してややこしい問題が発生したりします。)
時効の援用
援用とは、時効の利益を受ける人が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすることを言います。
時効が完成しても、援用(主張)しなければ、時効の効果は生じないのです。
消滅時効を援用できる人
あとの学習でいろいろが繋がってくるので、最初はとりあえずこんな人がいるんだな・・・程度でOKです。
- 債務者
- 保証人・連帯保証人
- 物上保証人
- 抵当不動産の第三取得者
時効の利益の放棄
時効の利益は、あらかじめ放棄することは、できません。
時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができます。
契約時などに、債権者から時効の利益の放棄をする内容の契約を迫られた場合、契約制度の意味がないものになったりしてしまうので、時効完成前の利益の放棄はすることができません。
以上、参考になれば幸いです。