会社へ依存しない生き方を求めて 独学で資格取得 宅建士編 権利関係編
(今回は「意思表示その2」)です。
「宅地建物取引士(宅建士)の勉強 権利関係編4」
~意思表示編(錯誤・心裡留保)~
まずはおさらい
前回の権利関係編(意思表示編)を読んでいない方はこちらも読んでみて下さい。↓
錯誤
勘違いで意思表示をすること
原則:『要素の錯誤』に該当する意思表示は取り消すことができる。
要素の錯誤?・・・法律行為の目的や、社会通念(一般的な考え)に照らして重要なもの
例外もあるよ。
表意者に重大な過失があった場合には、次の場合を除き取り消すことが出来ない。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかった時
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
※この取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない!!
動機の錯誤
意思と表示は一致しているが、意思を形成する過程(動機)に錯誤があること。
※動機の錯誤を取り消しが認められるためには、最低でも『動機となった事情が法律行為の基礎とされていることを表示されている必要があります。(・・言っていることが難しい)
のように、動機を表示する必要があります。(動機の表示は、明示的でも黙示的でもOK)
こんな感じで過去に問題が出題されています。
【H23-問1】
【前提】A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。
Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで甲土地の所有者Aと売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
答え:取り消せない(その事情が法律行為の基礎として表示されていなければ、動機の錯誤を理由に取り消すことができない。)
イメージはこんな感じ
(と、心の中で思い込み)
勘違いしちゃった!!ごめん売買契約取り消して!!
これは出来ないよ!!といった感じ。
心裡留保
冗談やウソ
原則:心裡留保による意思表示は『有効』になっちゃいます。
例外として無効になる場合もあります。
- 相手方が知っていた(悪意)場合
- 相手方が善意有過失であった場合。(ちょっと考えれば分かるよね・・・ってやつ)
※心裡留保による意思表示は善意の第三者に対抗出来ないので注意すべし!!
まとめ
意思表示は以上となります。
今は、参考書を読んで読んで・・・
何ががなんだか分からない状態で勉強が進んで不安になっていると思いますが、
今はパズルで言うところの『ピース』を一個一個作っている状態です。
もう少ししたら、そのピースがハマり始めますので安心してください。
過去問や他の分野にに入ると『なるほど・・・そう言う事か・・・』と、
なぜかそのピースがつながり始めるんです。
なのでゆっくりで良いと思うので、焦らず頑張りましょう。
※上手に説明が出来ていないことが多いと思います。
ごめんなさい。時間を作り少しずつリライトしていく予定ではいます。
以上、参考になれば幸いです。